2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
本邦法人等のLEI取得件数を見ますと、御指摘のとおり、足下、件数としては伸びているものの、欧米に比べ普及が十分に進んでいないというのはまさにそのとおりと考えております。その理由としては、金融機関を含め、本邦法人においてLEIの重要性に対する理解がいまだ十分に浸透していないこと、また、LEIの取得及び更新に費用を要することも少なからず影響しているものと考えております。
本邦法人等のLEI取得件数を見ますと、御指摘のとおり、足下、件数としては伸びているものの、欧米に比べ普及が十分に進んでいないというのはまさにそのとおりと考えております。その理由としては、金融機関を含め、本邦法人においてLEIの重要性に対する理解がいまだ十分に浸透していないこと、また、LEIの取得及び更新に費用を要することも少なからず影響しているものと考えております。
最後の質問になりますけれども、今回の改正で、海外事業資金貸付保険の適用範囲が本邦法人もしくは本邦人ということで適用範囲が広がるわけで、三菱航空機、MRJのリース事業が適用されるということが想定されているわけですけれども、このライバル社ですね、ブラジルのエンブラエル社とかカナダのボンバルディア、こういったライバル国、ライバル企業から、既にちょっとブラジルから、WTO協定が禁じている輸出補助金に類似するような
他方、今回の制度改正のうち、填補範囲は変わらないけれども取引形態の変化に対応するもの、具体的には本邦法人の海外子会社等による取引あるいは外国銀行による融資への付保に係る保険料につきましては、これは現行でも日本からの輸出あるいは本邦銀行による融資への付保を保険の対象にしているわけでございます。
本法案では、本邦法人また本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として省令で定められているものと思いますけれども、例えば、関与するプロジェクトの出資割合が何割以上だとか、どのぐらい関与しているか、そういった明確な基準というものはございますでしょうか。
この仲介貿易取引というのは法律に規定がございまして、本邦居住者、典型的には本邦内に主たる事務所を有する法人、今大臣申し上げたように本邦法人ということでございますが、これが、非居住者との間で貨物の売買に関する取引を行うこと、かつ、その取引に伴って外国相互間で貨物の移動が行われること、二つの要件を満たすものを仲介貿易取引と言っているわけでございますが、在外の日系企業は、日系企業とはいえ第三国の企業ということでございますので
本案は、アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく確定判決によって利益を受け、そのために本邦法人等に損失を及ぼした者の返還義務等を定めるとともに、同法に基づく確定判決は効力を有しないものとする等の措置を講ずるものであります。 本委員会においては、去る十一月五日中川経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑を終了いたしました。
アメリカの一九一六年アンチダンピング法によりまして損害を受けた本邦法人等は、本法律によりまして、一九一六年法に基づく訴訟を提起した米国企業に対しまして損害回復を求める訴えを提起することができます。
先生のお尋ねに的確なあれかどうかわかりませんけれども、海外子会社を利用いたしました租税回避の内容といたしましては、本邦法人が海外子会社に対する架空の販売手数料等の経費を計上していたものや、本邦法人が海外子会社からの仕入れを水増ししていたものなどが把握されているところでございます。
○説明員(海野洋君) 海外漁業協力財団は、今御指摘にありましたように、昭和四十八年に設立されておりますが、国の補助金によります貸付資金の造成を受けまして本邦法人に対してお金を貸し付ける事業、それをもって海外の漁場を確保するということと、同じく海外の漁場を確保するために必要な技術協力事業を国の補助金、それと財団の独自の事業ということで行っております。
外国の造船所が日本の法人等との間で直接締結する建造契約、これと同じものとみなせる外国子会社、つまり本邦法人が五〇%を超える所有をしている外国の法人、その他日本の法人と特別の関係にあるものとの建造契約も適用範囲に含めるということにしております。
本法律案は、発展途上国における累積債務の増大等に伴い、本邦法人等による発展途上国等に対する事業資金の貸し付け及び出資が減少している状況に適切に対処するため、海外事業資金貸付保険を新設して事業資金の貸し付けに伴う危険のてん補を拡充するとともに、海外投資保険のてん補率の上限を引き上げようとするものであります。
これは、我々の付保は本邦法人に対する付保でございまして、我が国商社がボーダーレスエコノミーでプロジェクトを組成する上でまさにグローバルな役割を果たしていくことに伴います一つの形態だろうと思いますし、それによって発展途上国に大いに貢献できることになると考えているわけでございます。
本邦外において行われる事業に必要な長期資金の本邦法人または本邦人による貸し付けにつきましては、現行海外投資保険の対象としておりますが、現行の法定てん補率上限、保険金算定方式では事業資金の貸し付けを促進するのに不十分なものとなっております。このため、事業資金の貸し付けを対象とする海外事業資金貸付保険を新設し、これらの点を改正することによってリスクのてん補を拡充することとしております。
本案は、本邦法人等による発展途上国等に対する事業資金の貸し付け及び出資等が減少している状況に対処するため、貿易保険制度の拡充整備を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、本邦法人等が行う外国法人等に対する長期資金の貸し付け等について、当該貸付金の回収不能に伴う損失等をてん補する海外事業資金貸付保険を新設すること、 第二に、海外投資保険について、てん補率の上限を引き上げること等であります
本邦外において行われる事業に必要な長期資金の本邦法人または本邦人による貸し付けにつきましては、現行海外投資保険の対象としておりますが、現行の法定てん補率上限、保険金算定方式では事業資金の貸し付けを促進するのに不十分なものとなっております。このため、事業資金の貸し付けを対象とする海外事業資金貸付保険を新設し、これらの点を改正することによってリスクのてん補を拡充することとしております。
本邦法人の取り扱いにつきましては、国際共同研究の構成メンバーである各国の法人等のうち、相互主義の最も条件のよい法人等の取り扱いと同様な扱いをしたいと考えております。
○山路政府委員 今回御提案申し上げております改定でございますけれども、そこの新九条でございますが、国が委託にかかわります研究で、本邦法人とそれから外国法人等との国際共同研究にかかわります研究で、そこから出ました成果は共有する場合、それから例えば国に一〇〇%帰属した特許権であっても先方がそれを使いたいと言った場合には、無償なり廉価なりで使用させるというのが今回の新九条の提案内容でございます。
○会計検査院長(辻敬一君) ただいまお話のございましたように、昭和六十年六月の日本輸出入銀行法の一部改正によりまして、新たに輸出入銀行が本邦法人の出資に係る外国法人に対して直接貸し付けができるようになったのでございます。ただ、その改正後の規定に基づきまして外国法人に融資した案件はこれまで一件だけと承知しております。
○菅野久光君 それでは、一昨年日本輸出入銀行法の改正が行われまして、この銀行は、海外直接投資の円滑化を図る観点から、本邦法人等の出資に係る外国法人に対する貸し付け等ができることになりました。この制度の新設にかかわる貸付先の検査等は行われたのかどうか。またその検査結果はどうであったか伺います。
○日向政府委員 タックスヘーブン国に所在する本邦法人の小会社について申し上げますと、その国における課税が軽いことや比較的遠隔地の外国に所在すること等のため、有効な課税資料の収集が十分にできないという事情もございまして、その小会社との取引を利用して脱税する傾向があることは否定できません。
○多田省吾君 輸銀法に基づく業務の中で、十八条三号、それから十八条五号、同じく十八条六号、すなわち内容は、海外投資金融、それから直接借款、それから本邦法人が絡む投資金融、こういった内容ですが、こういったものにはいわゆるリベートがつきものであると考えられます。このリベート分というものが輸銀業務の内か外か、どう判断するのか。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案は、民間資金の活用による対外経済交流の促進等を図るため、日本輸出入銀行の業務範囲について、債務の保証に係るものを拡充するとともに本邦法人等の出資に係る外国法人に対する貸し付け等な追加し、あわせて同行の業務の状況等を勘案し利益金の処分の方法を変更する等の所要の措置を講じようとするものであります。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきましては、 第一に、海外直接投資の円滑化を図るため、本邦法人等が出資する外国法人に対し貸し付け等ができることとしております。 第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図るため、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けについても債務の保証ができることとしております。